そよここナース

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運営規程

そよここナース運営規程

(事業の目的)
第1条      
この規程は、株式会社そよかぜが設置するそよここナース(以下「ステーションという。」)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」)という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条     
 
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供が出来るよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条      
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するに当たっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条      
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
事業所名:そよここナース
所在地: 府中市分梅町3-54-12アネックス分梅205
(職員の職種、員数及び職務内容
第5条      
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師   1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師  常勤換算2.5名以上(内1名は常勤)
訪問看護計画書・精神訪問看護計画書(以下「計画書」という。)及び訪問看護報告書・精神訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成し(准看護師を除く)、訪問看護・精神訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 
1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、利用者の要望に応じて土、日も訪問を行う。国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条   
1 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。(介護保険利用者の場合)
2 医療保険適用の場合、30分から1時間30分程度を基準とし、短時間訪問の必要性がある精神訪問看護の場合は1回の訪問につき30分未満とする。また、利用者による訪問看護・精神訪問看護の利用は、1週3日を限度とする。但し、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別訪問看護指示書または精神科訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書を交付された利用者についてはこの限りではない。
(訪問看護の提供方法)
第8条     
訪問看護・精神訪問看護の提供方法は次のとおりとする
(1)  利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がそよここナースに交付した指示書により、計画書等を作成し訪問看護を実施する。
(2)  利用者に主治医がいない場合は、そよここナースから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条     
訪問看護・精神訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理の医療処置等
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談・家族の健康管理
(5)精神訪問看護に関すること
(緊急時における対応方法)
第10条 
1 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 
1 ステーションは、基本利用料として健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)医療保険(健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律)
健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の1割または2割または3割(負担割合証の割合に準ずる)を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
利用料計算にあたり訪問の際は11.053級地)で計算することとする。
訪問看護と連動して行われる死後の処置10000円
(3)次条に定める通常の事業の実施地域を超えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用場合は次の額を徴収する。(1キロメートル当たり20円)
 2 ステーションは基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)   第6条第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問看護を行った場合
(医療保険者のみとする。)
(通常業務を実施する地域)
第12条   
ステーションが通常業務を行う地域は、府中市、国分寺市、多摩市、調布市とする。
(相談・苦情対応)
第13条 
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結日から2年間保存する。
 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 
1 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果ついて、従業者に十分に周知する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(身体拘束等の適正化の推進 )
16条 
看護師等は緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず行う場合には利用者、家族から同意を得て、その態様及び時間、利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。
(職場におけるハラスメント )
17条 
職場におけるハラスメントによって就業環境が害されることを防止し、適切なサービスを提供できる体制が確保していきます。
(事業所における業務継続計画)
18条 
災害等発生・感染症拡大が発生した際、可能な限り短い期間で復旧させるための方針 体制、手順等を示した事業継続計画を策定していきます。
(事業所における感染対策)
19条  
(1)感染症予防・拡大防止のための会議を定期的に開催し、その内容について職員へ周知徹底を図ります。
(2)職員に対し、感染症予防・拡大防止のための研修等を定期的に実施します。
(社会情勢及び天災時の対応)
20条  
(1)社会情勢の急激な変化、災害等社会秩序の混乱などにより、訪問が難しい場合は、日 程・時間の調整をさせて頂く場合があります。
(2)社会情勢の急激な変化、災害等著しい社会秩序の混乱などにより、訪問が遅延もしく は中止になった場合、それによる損害賠償責任を当事業所は負わないものとします。
(その他運営についての留意事項)
21条 
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備するものとする。
採用後6ヶ月以内の初任研修
 1回の業務研修
2 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間,診療録は5年間保管とする。
(附則)
この規程は、令和661日から施行する。